大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)522 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山根弘毅の上告趣意第一点は原審で控訴趣意として主張されず従つて判断

もされていない事項を新たに主張するものであるばかりでなく、その実質は単なる

法令違反の主張であり、また同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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